障害年金を受給すると起きるデメリットとは?

障害年金を受給することによるデメリットはほとんどありません。
ただし、注意することがあります。

障害年金を申請されるかお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。

障害年金を受けるデメリットはほとんどありませんが、次のことにご注意ください。

1.障害基礎年金を受給している方が亡くなった場合は、配偶者や遺族に寡婦年金又は死亡一時金は支給されない
障害基礎年金を受け取っている方で、65歳前にご自身の老齢基礎年金を受け取る前に死亡した場合は、寡婦年金や死亡一時金は支給されません。

2.法定免除を申請された場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる
1級又は2級の障害年金を受給されている方は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料が免除になると、法定免除を受けた期間に対する老齢基礎年金の金額が、保険料を全納した場合と比べて半分になります。


このため、法定免除を受けた場合、65歳から支給される老齢年金が少なくなります。

ただし、法定免除の対象であっても任意で保険料を納付することもできます。


このことから考えると、あまり大きなデメリットとはいえないのではないかと思います。

3.20歳前の傷病で障害基礎年金を受けている場合のみ、所得制限がある
障害年金は基本的に所得制限はありません。

ただし、例外として20歳前の傷病による障害基礎年金は、所得制限があります。

この20歳前の障害基礎年金は、保険料を払っていなくても受けられる(無拠出)年金であり、福祉的な意味での支給です。

そのために、保険料を支払うことで受けられる(拠出)年金とは異なる取り扱いをされ、他にも支給制限があります。

4.家族の扶養から外れる場合がある
配偶者の扶養親族になっている方が、障害年金と他の収入の合計で180万円以上になると、扶養親族から外されます。

この場合、扶養親族を外された方はご自分で厚生年金・健康保険に加入する必要があります。

5.生活保護との調整がある
障害年金を受給すると、「もとの生活保護費+障害年金の合計額」になるものと誤解されがちですが、実は両方受給できたとしても、受給できる合計金額は変わりません。

理由は、新たに障害年金で受給できることとなった金額と同じ額が、生活保護費で調整される(差し引かれる)からです。


損をすることはありませんが、増えることもないわけです。

6.傷病手当金との調整がある
原因となった「病気やケガ」が同じである場合には、同時期に傷病手当金と障害年金の両方を全額受給することはできないことになっています。

この場合、障害年金の方が優先的に支給され、傷病手当金の方は差額がある場合のみ差額だけが支給されることになります。


ただし、原因となる「病気やけが」が異なる場合や、時期が異なる場合には調整はされず、そのままの額が支給されることとなります。

7.労災保険との調整がある
障害年金の支給が優先され、傷病(補償)年金・障害(補償)年金は、減額調整されます。

ただし、減額するにあたって、調整後の労災給付と障害年金の合計額が、調整前の労災給付の額よりも少なくなることがないように調整されます。

8.配偶者加給年金が停止される
配偶者加給金とは、配偶者がいる老齢厚生年金や障害厚生年金の受給者が対象となり、一定の要件を満たしていれば年額約40万円弱(障害厚生年金の場合は年額約22万円)が年金に加算されます。

配偶者加給金の対象となっている配偶者が障害年金を受けるようになると、加給金は停止されます。


これは、障害年金の金額が大きいことで、もらいすぎを避けるためです。