大人の発達障害

大人の発達障害の方が障害年金を申請するポイント

・仕事がうまくいかず病院に行ったら発達障害と診断され、今後の仕事や収入が不安…

・お子様がそのような状況で将来が不安…

という方は障害年金の申請をすることがお勧めです。

①大人の発達障害とは
 
大人になって社会に出てから発達障害に気づく方は、近年増えています。
 
発達障害は、

・自閉スペクトラム症(ASD)
・注意欠、多動症(ADHD)
・学習障害/限局性学習症(LD/SLD)

の3つに分類されます。

②発達障害の認定基準
 
発達障害の場合は精神疾患の認定基準を用います。

認定基準
令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚年令別表第13級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2障害手当金精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

発達障害の認定要領 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。

障害の程度
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

③大人の発達障害の方の申請ポイント
①初診日
大人の発達障害の方の場合、仕事がうまくいかず、病院に行って診断されるケースが多いです。 
うつ病や適応障害をきっかけに、検査をして判明する場合もあります。 

②申立書の作成
出生からの病歴就労状況等申立書の作成が必要です。
作成するには、過去の病歴や状況を整理して記載しなければなりません。 
こちらは一度専門の社労士にご相談されることをお勧めします。 

③就労していて受給できるか?
労働に制限を受けている場合は可能性があります。
具体的には、障害者雇用・就労移行支援事業所通所中・職場で配慮をうけている等の方です。 

④障害年金を申請する上で
発達障害で申請をする上で、「病歴就労状況等申立書」の作成がポイントになります。 
発達障害の場合は、出生時から今までの状況を記載する必要があります。
大変な作業ですので、一度専門の社労士に相談されることをお勧めします。