障害年金申請を社労士に依頼するメリット

(徳島県徳島市を中心に徳島県内全域および香川県高松市内周辺をサポート)


障害年金の申請を社労士に依頼した方が良い理由について、ご説明いたします。

結論から申し上げると、社労士に依頼するメリットは4つあります。

障害年金の申請を自分でするべきか、あるいは、社労士に依頼するべきか悩んでいる方について、お悩みが解決できると思います。

ぜひご参考にしてください。

①病歴・就労状況等申立書を作成する悩みから解放されることができる!

病歴・就労状況等申立書を書く際には、『申請者の実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』に気を付けて書く必要があります。

が、これが自分で行うとなるとなかなか難しいのが現状です。

当事務所では実際に「病歴・就労状況等申立書を書くのが難しい」というお悩みから依頼される方が多くいらっしゃいます。

また、そもそも病歴・就労状況等申立書に何を書けば良いのか分からないというお客様も多くいらっしゃいます。

社労士に依頼した場合、そのようなお悩みから解消されることができます。

②年金事務所とのやり取りがスムーズにできる!

年金事務所で予約を取ることは実は難しいです。

予約が埋まっており、障害年金申請に慣れてない一般の方ですと、予約も取りづらい中、何度も年金事務所に行くことはとても大変です。

社労士に依頼した場合、年金事務所の予約を取っているため、申請が遅れることなくスムーズに手続きを進めることができます。 

③短期間で申請することができる!

他にも、個人の方が障害年金の申請を行うととても時間がかかるというデメリットがあります。

年金事務所の予約を何とか取れたとしても、書き間違いがあれば修正を求められ、あらためて予約をして再提出になることが多いようです。

また、体調が悪いとせっかく予約してもキャンセルしなければならないため、会社にお勤めされている方は、あらためてまた別の日に休暇を取って行かなければならないことも起こり得ることです。

このようなことから、個人の方が障害年金の申請を行うのはとても時間がかかってしまいます。

社労士に依頼した場合は、書類の書き方に不備がある・必要書類が揃っていないなどの問題が生じることがなく、スムーズに申請ができ、早く受給することができます。

④何からすれば良いかわからないという不安を解消できる!

今まで見たことがないような多くの書類を前に、何をどう書いて良いかわからず呆然としたというお話も聞きます。

とりあえず手配できるものから用意しようと思い、住民票や戸籍謄本をまず取得したのは良いのですが、こういった書類は事後重症請求の場合、有効期限は取得時から1か月となっていますので、他の書類を揃えた頃には有効期限が過ぎていて、もう一度取り直さなければならなくなったということもあります。

また医師に診断書をお願いしに行ったら、一緒に「病歴・就労状況申立書」を添付してくれと言われ、大慌てで準備したのは良いものの、何をどう書いて良いかわからず、結果としてそのまま放置してしまったということも聞いたことがあります。

社労士に依頼した場合、多くの書類を前に悩むこともなく早く申請することができます。


以上のように、障害年金にお悩みの方は、ぜひ一度無料相談のご利用をお勧めします。

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2024/4/25