障害年金の申請が不支給になった場合はどうなるか?

~自分自身で障害年金を申請したけれど、不支給になった場合~

障害年金をご自分で申請した場合、何らかの原因で不支給になるケースがあります。

当事務所でも、「自分で申請して不支給になりました。どうすればいいですか?」というご相談をいただくことがあります。

不服申し立て

通知書の内容としては、次のとおりです。

①障害の程度が軽いと判断された場合
⇒「請求のあった傷病の状態は、程度が軽く障害年金を支給しません」という旨の通知

②初診日が証明できなかった場合
⇒「提出されている書類では、請求のあった傷病の初診日が○年○月○日であることが確認できません」という旨の通知

A.不服申し立てをする

行政の処分に納得ができない場合、再度、社会保険審査官という行政審査官に審査を申し立てます。

B.再申請をする

①の場合は、時間をおいてから新たに診断書など書類一式を取り直して再申請します。

②の場合は、初診日を証明できる資料が後から出てきた場合、あらためて再申請します。

不服申し立てをすべきか、再申請をすべきかは、慎重に考える必要があります。

このあたりの判断は、一般の方には難しいと思われますので、障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをお勧めします。

不服申し立てによって、本当に不支給が支給に変更されるのか?

現実には、「可能性はあっても、実現する可能性はとても低い」のが実情です。

不服申し立ては、2度の機会が与えられています。

1回目は、全国各地にある「地方厚生(支)局」に所属している「社会保険審査官」に対して行い、審査官1人が認否を決定します。


2回目は、厚生労働省管内にある「社会保険審査会」において内容を再度審査することであり、医師・学識経験者など数人がかりで認否を決定します。



こちらの不服申し立てについて、事実上の容認率(障害年金が支給決定になった率)は、おおむね次のとおりです。

・1回目の不服申し立て ➡約10%程度

・2回目の不服申し立て ➡約20%程度

このように、事実上の支給決定率は10~20%程度と大変低いものとなっております。

以上から、不服申し立ての制度はあるものの、基本的にはまず1回で申請を通すことが大切となります。

再申請をする場合は?

もう一つの方法として、初めから書類を揃え直して再申請についてです。

この場合、初診日の証明書や診断書などを全て取り直すことになり、もう一度、日本年金機構に審査を申し立てます。

この場合、前回提出した書類も必ずチェックされるということになり、思わぬ形で前回の提出書類が足を引っ張ることもあります。

当事務所でも、一度自分で申請をして不支給になったため、申請代行をお願いしたいというお話をされることがあります。

その場合、必ず前回提出した書類のコピーを年金事務所からいただくようになります。

その前回の書類から不支給となった原因を検討します。

そして、次の再申請でその点をクリアできるかどうか、慎重に判断しなければなりません。



①医師が、初回と違う内容の診断書を書いてくれるか?「医師が1回目よりも障害の程度が重くなった診断書を書いてくれるか?」

②診断書の内容が変わったことについて、合理的な説明ができるか?「なぜ、障害の状態が重くなったのか、その理由を説明できるか?」

以上のことについて、国は初回申請時の診断書と見比べながら、チェックをしています。

そして、国の観点では、1回目の不支給の実績があると、2回目の審査はかなり慎重になり、審査にも時間がかかることになります。

私たち社労士もこの点はよく承知していますので、2回目の申請の場合には、より慎重になって書類作成を行います。


以上のことで、大変時間がかかってしまうことになります。



ところで、障害年金は、原則として申請した翌月から年金が支給されます。

そのため、例えば1回目の申請から6ヶ月経過して再申請をする場合、たとえ再審査が通ったとしても6ヶ月分を損をしてしまいます。

これは障害基礎年金2級であれば、約40万円近くにもなってしまうことになります。


認否もさることながら、そのかかった時間ももらえる金額に反映されるのです。

再申請においても、まず「初回で結果を出すこと」が大切。

再申請することについてのまとめ

不支給決定後、再申請をする場合は、書類をはじめから揃え直す必要がある。

2回目の申請の場合、国は必ず前回の診断書などの書類一式をチェックしているため、1回目の書類が足を引っ張ることがある。

障害年金の申請は、初回で結果を出すことを目指す必要がある。

「障害年金の申請が不支給になった場合」をまとめると

以上のように、不服申し立ても再申請もそれなりのリスクを伴うこととなり、またどちらの方法をとるにしてもお金・時間・労力がかかってしまうことになります。

時間ももらえるお金に反映されてしまいます。

そのため、障害年金の申請は「初回で結果を出すこと」が何より大切となります。



このようなことでお悩みなら、障害年金の専門家に一度相談されることをお勧めいたします。

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2023/12/5