成年後見制度と障害年金の関係

成年後見制度について

成年後見制度とは、平成12年に開始された制度で、判断能力が不十分な方が自身の財産の管理や重要な契約などを行う際に、後見人が代理することで、利用者の権利を守り、保護をするというしくみです。

制度を利用できる対象者(被後見人)は、認知症や知的障害を持つ方のイメージが強いかもしれませんが、器質性精神疾患や統合失調症などをはじめとする精神障害がある方も対象となっています。


また、身体障害は成年後見制度を利用できる対象者には含まれていません。


なぜなら、成年後見制度の目的は、判断能力が低下している人のためのものだからです。

身体に障害があって、意思表示が難しい場合でも判断能力がある場合は対象外となるのが、現在の基本です。


また、成年後見制度の種類は、以下の2つに分けられます。

①任意後見制度

任意後見制度とは、今すぐではなく、将来対象者の判断能力が不十分になった時に備えて、自分の判断能力があるうちに、後見人と契約を結んでおくというものです。

後見人となる人は、事前に信頼できる人に頼んでおくことができます。


任意後見制度の場合は、依頼をする側のことを委任者と言い、依頼を引き受ける側のことを任意後見受任者と呼びます。


契約の際には、両者の間で必ず公正証書をもって、契約の締結を行う必要があります。

②法定後見制度

法定後見制度とは任意後見制度と違い、すでに判断能力が不十分な方に対して、裁判所に申し立てることによって、後見人が選ばれます。

その際に選ばれた後見人が、法的に対象者の財産管理や契約などを代理で行います。


さらに、法定後見制度は、3つの種類に分類されます。

法定後見制度には3つの種類がある

法定後見制度は、対象者の判断能力の違いによって、後見人ができる仕事の範囲が異なります。

その対象範囲を、以下にご説明します。

①後見

後見とは、判断能力がほとんどない方が対象となります。

裁判所に申し立てができる人物としては、本人を始め、その配偶者や4親等以内の親族、市町村長などです。

後見において、後見人はすべての法律行為を代理で行うことができます。これを代理権といいます。


また、財産の管理や必要な福祉サービスの契約、対象者にとって不利な契約を結んでいないかなどを判断するとともに、不要な契約を取り消すこと(取消権)もできます。


対象者に役立つサービスの同意(同意権)をしたり、そのために必要となる財産の管理をし、対象者の財産の保護や権利を守ることを大切にしています。

②保佐

保佐とは、日常会話や買い物程度はできるものの、重要な財産管理などの判断能力が乏しい方が対象です。

裁判所に申し立てができる人物は、本人を始め、配偶者や4親等内の親族、市町村長など、後見の際と同様となります。


保佐の場合は、同意権や取消権を持ちますが、後見の場合と違い、財産に関わる重要な案件のみ認められます。


その他の代理についても、対象者が希望した事柄については、申立によって後見人が代理をすることが可能です。

③補助

補助とは、自分で物事を決断する自信がなく、重要な判断をすることは難しい方が対象です。

補助の申し立てができるのは、後見や保佐と同じく、本人やその配偶者、4親等内の親族、市町村長などとなります。


補助の場合は同意や取り消しを行う権利がありません。


対象者が希望した場合は、申立により同意権・取消権・代理権およびその範囲が認められます。

申立によって付与された権利は、再度の申立により無くすことも可能です。

後見・保佐・補助に該当しなくても、成年後見制度を利用できる場合もある。

後見・保佐・補助の対象となる方は、ある程度重い障害がなければダメだと思っている方もいるでしょう。

しかし、成年後見制度は前述の対象の範囲に当てはまらない場合(状態が軽いとき)でも、必要があれば利用できるケースもあります。


もちろん、本人が成年後見制度を利用したいという気持ちがある点は重要です。

そのうえで、医師の診断書があれば対象になることも少なからず存在しますので、判断に迷っている方は、主治医や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、精神保健福祉士などの専門家に一度相談してみることをおすすめします。

団体としての相談先には法テラスや地域包括支援センター、社会福祉協議会などがあります。

後見人は対象者の代理をすべて行えるわけではない。

後見人は、対象者の権利を守るためにさまざまな代理をしますが、行うことのできないものもあります。

原則的に後見人は、対象者の預貯金の管理や障害年金などの受領、生活費の支払いなどを代理します。


また、金銭に関すること以外にも、本人のためになる福祉サービスの契約などを行い、対象者の生活を支える役割を持っています。

しかし、代理できるのはあくまでも間接的なサポートであって、直接的に介護をしたり家事を代行したりなどのことはできません。


また、以下の事柄も後見人が代理することはできないので、覚えておきましょう。


1.医療行為の同意(手術の有無や薬物管理など)
2.遺言
3.身元保証人や身元引受人などになること
4.対象者の住居を定めること
5.婚姻や養子縁組、認知などの代理

後見人にはどのような人がなれるの?

後見人は、対象者の権利や財産を守るために存在する人ですから、信頼がおける人物である必要があります。

ただ、後見人になるために必須な資格はありません。

代わりに、後見人になってはいけない人の条件が、以下のように定められています。(民法847条)


1.未成年者
2.以前に家庭裁判所より解任をされた法定代理人、保佐人、補助人
3.破産した人
4.被後見人に対して訴訟を起こした人、またはその配偶者や直系血族
5.行方が知れない人


また、後見人になる特別な資格はありませんが、親や子どもを始めとする親族よりも、司法書士、弁護士などの専門職の人がなるケースが多く、親族ではない第三者が後見人になる場合は、平成29年の時点で約74%となっています。

裁判所が後見人を決める場合もある。

成年後見制度の種類によっては、裁判所が後見人を選任することがあります。

法定後見制度を利用する際は、このケースに含まれます。

法定後見制度は、申し立て後に書類の審査や候補者となり得る人との面談を行い、候補者が後見人に適切かどうかを判断するものです。

そのような経過を経て、候補者が後見人にふさわしい場合は、家庭裁判所にて選任される流れを取ります。


しかし、必ず候補者が後見人に選任されるわけではないことを覚えておきましょう。

成年後見制度の手続きをするにはどうすればいい?

成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度に分かれます。

そのため、どちらを選ぶかによって、手続きの流れが異なってきます。

①任意後見制度の手続き

任意後見制度は、利用者の判断能力が将来低下した場合に、自身が候補者に選んだ人との間で契約が行われます。

そのためには、どのようなことをしてもらうかやその際はどのぐらいの支払いをするかなどについて、任意後見契約書に記載しておきましょう。

任意後見契約書は、公証役場にて公正証書で作成する必要があります。


その後、利用者に判断能力が低下した時が訪れたら、親族などが家庭裁判所に任意後見制度の申し立てを行い、後見人が選定されたらサービスの利用が整います。

任意後見制度は判断能力が低下する前に、大事を取って契約をするシステムとなっていますので、当然、本人の判断能力が低下しなければ、一生涯利用しないということもあり得ます。

②法定後見制度の手続き

法定後見制度の場合は、対象者の所在地の家庭裁判所へ医師の診断書を提出しなければなりません。

また、ケアマネジャーなどが作成した本人確認用シートも併せて添付することが必要です。


これらの書類をもとに、家庭裁判所が対象者の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の種類を決定します。

その後、その種類に合わせて、後見人、保佐人、補助人が選任されます。


後見、補佐、補助の違いについては、すでに解説しています。


提出する医師の診断書や本人確認シートは、家庭裁判所のホームページからダウンロードして使用したり、直接郵送にて用紙を送ってもらうこともできます。


ほかにも、居住地の社会福祉協議会でも入手することが可能です。

成年後見制度の利用に必要な支払額は?

成年後見制度を利用するには、必要な額を後見人に支払う必要があります。

支払いは、任意後見制度が契約で自由に決めることができるのに対し、成年後見制度の場合は財産と活動内容により裁判所が決めることになります。


この支払いは制度の利用開始時だけではなく、本人が亡くなるまでの間続けることになります。


一般的な支払額としては、月に2万円程度です。


ただし、管理をしてもらう財産が一千万円を超える場合は、月に3~4万円、五千万円以上の場合は、月に5~6万円と割高になっていきます。

一方、任意後見制度は、本人が制度の契約をする際に、支払い額を自由に設定することが可能で、平均的な額としては、月に2~5万円程度といわれています。


ただし、後見人が親族の場合は無報酬として契約するケースも多く存在します。

経済的に余裕がない場合でも成年後見制度を利用できるチャンスはある。

成年後見制度を利用するには、月に一定額を支払う必要がありますから、制度を利用したいけれど、対象者に経済的な余裕がない場合もあるでしょう。

その場合は、報酬助成制度を使うことができます。


報酬助成制度は、各々の自治体が設けていますので、あなたの居住地にもその制度が備えられているか調べてみてください。


窓口は、社会福祉協議会や市役所などの障害福祉課になっているため、尋ねてみるとよいでしょう。


また、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門家に相談しても、力を貸してくれます。

(事例)

50代男性・統合失調症・障害年金2級を受給している男性のケース

Aさんは、統合失調症のため、長い間病院に入院しています。


しかし、症状は落ち着いており、時々は実家に外泊したり、買い物のための外出も許されている状態です。

ただ、Aさんは浪費癖があるため、金銭管理は母親にしてもらっていました。

ところが、ある日高齢の母親が軽度の認知症だということが分かり、今までのようにAさんの金銭管理ができなくなったのです。


今後のことが不安になった母親は、Aさんの主治医に相談し、成年後見制度のことを知りました。


そこで、母親は本人の同意も得たうえで、主治医や他の専門職の協力も得ながら、法定後見制度の利用を申し立て、後見の種類は「保佐」と決定され、司法書士が保佐人に選定されました。

その後、保佐人はAさんの障害年金を始めとする財産を管理し、その中から入院費なども支払ってくれています。


また、Aさんから保佐人に、自分で買い物に行くと必要ではないものまで買ってしまいたくなるので、代わりに買い物をしてきてほしいという申し出がありました。

そのため、保佐人は月に1回程度、入院している病院を訪れ、Aさんが購入を希望した品物も届けてくれています。

☆ポイント

基本的には、保佐人が買物などの直接的な支援は行わないこととなっています。

このケースでは、他に行うことができる家族がいない等の事情があるため、保佐人が代わりに行っています。

直接的な支援にあたるか判断が難しいですが、特に本人に浪費癖などがある場合はサポートしている後見人なども多いようです。

2024/3/3