自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決!
「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、障害を抱えるみなさんをご支援いたします
障害年金サポーター 楠 昇
- 2024/11/20
- 2024/11/18
- 2024/11/17
- 2024/11/15
- 2024/11/15
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事例1
心臓弁膜症により人工弁置換手術により障害厚生年金3級認定され、特別支給の厚生老齢年金の障害者特例手続きにより、認定前よりも108万円多く受給することに!心臓弁膜症により人工弁置換手術により障害厚生年金3級認定され、特別支給の厚生老齢年金の障害者特例手続きにより、認定前よりも108万円多く受給することに!
事例2
40年前に初診日がある糖尿病から慢性腎不全となり、人工透析施行により障害基礎年金2級で81万円受給! 40年前に初診日がある糖尿病から慢性腎不全となり、人工透析施行により障害基礎年金2級で81万円受給!
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障害年金Q&A
よくご質問のある内容について、お答えいたします!
障害年金の申請をお考えのみなさまへ
障害年金が不支給となってしまった方へ
こんな場合は?
①県庁時代に培ってきた認定する側の論理を熟知 |
②公私ともに障害福祉に関わってきたこれまでの経験 |
③以上に加えて、「自分自身が障害年金・障害福祉施策にお世話になった経験」等から、その関連性をよく理解できること |
市民病院前バス停留所から徒歩2分
徳島ICから車で10分
徳島市民病院前交差点から南へ約100メートル
北は徳島IC、南は徳島県庁
国道11号線沿い、徳島市民病院前交差点周辺に当事務所はあります
次のようなことでお悩みなら当事務所へご相談ください。
「障害年金の申請をしたいけど、すごく複雑そう…」
「病気やケガが辛いのに自分で申請をするのは大変…」
「不支給にならないために、実績豊富な専門家に相談したい」「予約してから何度も年金事務所へ行くなんて、とてもできない!」「不支給になって1年待って再申請なんて、待ってられない!」
自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたのお悩みを解決いたします!
徳島県徳島市を中心に「徳島県内全域」、及び全国を対象としてサポートしております。
障害年金の申請なら、まずは当事務所にご相談ください。
新規の申請の初回相談は、無料で専門家がお話をお伺いいたします。
障害年金の支給は国が決定します。一度、不支給になったものを覆すには時間がかかってしまいます。最初の申請が大切ですので、まずはお気軽にご相談ください。
※入院中の方や、外出ができない方は出張相談も実施しております。
お気軽にご相談ください。
※新規の申請の場合、契約前でも初回相談料は無料です。
お問い合わせ前にご確認ください
- 面談をご希望の方は必ず事前予約をお願いいたします。(前日の18:00までに電話orメールにて)
- ※直接事務所に来ていただいても、対応できかねる場合がございますのでご了承ください。
『私がお世話になったことを、自分と同じく障害や難病を患う方を支援することで、私は少しでも社会を良くしていきたい。』
社会保険労務士としての持ち味
何事におきましても、自らの体験に勝るものはありません。
私は、行政での精神保健福祉業務・障害者支援業務に従事した経験、同じく行政での各種申請手続きや認定・判定等の業務に従事した経験、私的には県手をつなぐ育成会役員等をするなど、公私ともに障害福祉の社会でどっぷり浸かった経験等を持ちます。
また、現在も自らNPO法人を設立、うつ病の啓発活動や自殺防止対策の活動を行っています。
以上のことから、経験等を通じて学んだことから、障害を抱えるみなさまのお役に立ちたいと思っております。
自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決!
「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、障害を抱えるみなさんをご支援いたします。
障害年金サポーター 楠 昇
1.自らが難病やうつ病等を患い、障害福祉サービスを利用した体験が、病状、並びに、日常生活の状態の把握がしやすくなるため、「病歴・就労等状況等申立書の作成」等に正確または的確な内容を記載することに役立ちます。
2.県庁時代に精神保健福祉業務へ従事した経験や、県手をつなぐ育成会の役員としての経験が、一般的に障害年金専門の他の社労士と比較しても、障害に対する理解度が深く、範囲も広い点から、多様な捉え方及び判断をすることができます。
3.県庁在籍中での各種の申請業務や判定・認定業務等に従事した経験から、日本年金機構が審査を行う際の業務の進行やその際の思考の仕方について、ほぼ正しく予測すること等ができることができ、
そのため、申請書類の作成や認定に際して無駄な思考や行動を省き、認定を目指して業務を効率的にまた合理的に、なおかつ円滑に進めていくことが可能となります。
4.特に、行政での様々な認定業務での経験から、日本年金機構が原則とする障害年金の申請手続きに必要な書類等について、規定された書類が揃えることができなかったりした際には、「何か代わりのものが用意できるか」検討し、準備する等の応用力を持ち、
不測の事態にも対応することが可能であることから、原則では申請できないとされる場合でも、原則とは異なる視点から筋道の通った理論を展開して、これまでも障害認定をいただいてきた経験を持ちます。