不服申し立て~更新で支給停止となってしまった方~

障害年金の更新とは?
障害年金の更新(障害状態確認届の提出)とは、障害の程度が障害年金の受給に相当するものかを確認するために必要となる手続きのことです。

障害年金には障害状態確認というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。

書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きが必要となります。

「永久認定」と「有期認定」
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。

「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、これに認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。

「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や治療により症状が軽くなったりするため、「更新」が必要になります。

障害年金の永久認定とは?
症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。

手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます

しかし、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「額改定請求を行い、等級を上げる必要があります。

障害年金の有期認定とは?
精神疾患や、心疾患、がんなどの治療により、症状の改善、緩和の可能性のある傷病に関しては有期認定の対象となります。

有期認定が下された場合は1~5年の間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。


どうして障害年金の支給停止があるのか?
更新の際には最新の診断書を提出する必要がありますが、その診断書により傷病の容体が改善されたとみなされた場合や、就労ができると判断された場合には支給の停止とされることがあります。

支給停止の2つのパターンとは?
障害年金支給が停止される場合にはおもに次の2つのものがあります。

・「就労ができると判断された場合」
就労しながらでも障害年金の受給は可能ですが、一定の収入額を超えた場合(20歳前傷病の場合)や、特に制限なく働けると判断された場合、支給が停止されることがあります。


・「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき」
障害の程度が2級よりも軽くなった場合に、その障害等級に該当しない期間は一時的に支給が停止されるというものです。


しかし、支給停止後に症状が悪化し、あらためて2級以上に該当することとなった場合には、支給の停止が解除されることとなり、支給が再開されることになります。


支給停止の通知が届いた場合にとれる手段とは?
支給停止になってしまい、あらためて支給を受けるためにはおもに次の2つの方法があります。

①新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す


支給が停止しても、年金の受給権を失うわけではありません。

あらためて診断書を提出し、支給停止を解除することができればまた支給が再開されます。

そのためには、再び医師の診断を受け新しく診断書を作成してもらい、また支給の手続きをする必要があります。

この場合には、支給停止事由消滅届と新しい診断書を提出し、請求を行うことになります。

支給を行う際には、停止になったときの診断書では支給停止の解除がされない可能性が高いため、あらためて該当しそうだと医師が判断した時点で行うよう、お勧めいたします。 

②支給停止となった処分に対する審査請求支給停止に対し、再度障害年金を受給できるかどうかの審査を求める請求を行う

この請求が認められると支給停止の解除がされて、これまでのとおり、障害年金の受給ができるようになります。 

しかし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の審査をしているため、支給停止の解除を請求する際にはその決定が妥当ではないことを証明しなければならず、そのために必要となる資料の提出を必要とします。

そのため、書類の作成はとても慎重に行う必要があります。

また審査請求は、支給停止を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないことが規定されています。


このことから、支給停止の解除の手続きには、大変迅速な対応が求められることになります。

どうしたら継続して受給できるのか?
永久認定ではないほとんどの方に、1年~5年のペースで更新がやってきます。

その際には主治医の診断書が必要になりますが、実際の症状が正確に反映されなかったりすると、等級が軽くなり、支給額の減額や支給停止になることもあります。


そのため、実際の症状を可能な限りそのまま診断書に書いていただくことや、症状の悪化を感じている場合には事細かに主治医に伝えるなど、細心の注意をはらうことが必要です。

また、普段から医師と良好なコミュニケーションを維持するように心がけておきましょう。

最後に
支給が停止してしまいあらためて受給を目指す場合には、新たに資料を用意する等の周到な準備をすることが肝心です。

しかし、このことを病気やけがをしているご自身で全ての手順を行うには、負担が大きいかと存じます。

当事務所は、そのようなみなさまの不安を取り除き、お力になることをお約束いたします。


ぜひお気軽にご相談くださいませ。