障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ


障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

□ 障害者手帳をお持ちですか?

□ 障害者手帳を新規に取得する予定ですか?

いずれかに当てはまるあなたには障害年金をもらえる可能性があります!

『え?障害年金って?障害者手帳とは違うものなの?』

障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です

障害年金と障がい者手帳は基本的に関係はありません

今回は障害者手帳と障害年金の違いや制度内容についてお伝えいたします。

1、申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。
しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2、受けることのできるサービス

障害年金
「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。

障害者手帳
地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3、支給(交付)条件

障害年金
障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。

簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。

障害者手帳
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付条件が異なっております。

自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに若干の相違があることがあり、ここでは割愛します。

つまり、障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書のことで、障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことです。

以上、障害年金と障害者手帳の制度の違いについて、簡単にご説明いたしました。

なお、障害者手帳のことについては、詳しくは最寄りの市町村へおたずねください。


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当事務所は、みなさまの障害年金に関わる全てのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。


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2024/4/27