病気が悪化した場合の額改定請求について

病気が悪化した場合の額改定請求について
額改定請求とは?
障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。
認定されると、現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。


ただし、「額改定請求」は、『「障害年金の受給権が発生した日から1年を経過した日」を過ぎなければできない』ものと規定されています。

このため、障害年金の受給権が決定すると、次の更新時期まで待たなければ「額改定請求することができない」のですが、この規定には次のような例外もあります。

・明らかに障害の程度が増進したことが確認できる状態に該当する場合(厚生労働省令に規定されたものに限る)

なお、この但し書きが適用される場合として、現在65歳以上の方については「65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがある方のみ」となっております。


障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。
 「障害年金の受給権の発生日」を「給付が開始された日」と勘違いしないように注意が必要です。



額改定請求ができないパターン
・年金受給権利が発生した日から1年未満の方
・障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方

・過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方

上記に当てはまる方は「額改定請求」を行うことができません。


最後に
額改定請求に関しては、請求ができる方とできない方があり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。
また、それぞれの請求には期限がある場合もあり、それによっては大変迅速な対応が求められることもあります。


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