Q.無料相談では何を相談できるのでしょうか?
A.無料相談では、まず、障害年金を申請することができるのか、受給資格の有無についてお調べいたします。
受給資格は初診日要件と保険料納付要件により判断をいたします。
そのためには、
・最初に病院やクリニックにかかったのはいつになるのか?
・国民年金の保険料の納付について滞納があるのか、又はないのか?
の事実を確認できるものが必要です。
相談される前にはこれらのものをご用意の上、お申出ください。
また、無料相談では、書類の作成や記録等はいたしません。
あくまで口頭のみによる確認していくのみとなります。
書類に記録したり、また書類を作成してお渡しすることになるには、業務として契約してからとなります。
Q.最初に支払いが必要ですか?
A.当事務所では、原則として「着手金2万2千円(2万7千円)+成功報酬のみ」の均一料金により業務をお引き受けさせていただいております。
契約時に着手金のみをお支払いいただき、あとは障害年金が認定されてお受け取りされてからその額を確認した後となります。
したがいまして、最初に22,000円(27,000円)のみが必要となります。
事務所のなかには、全額後払いというところも見受けられますが、
後述の「着手金」の記載の中にもあるように、サイトの「着手金」以外の名称で随時に支払いを請求しているところもあるようです。
サイトの隅々まで目を通さなければわからないのは、日常的によく言われる「契約の際の約款」等と同じことで、本当に大変です。
そのため当事務所では、はっきりとあえて目立つように「着手金+成功報酬」と記載してあります。
うつ病でただでも疲れた頭を障害年金申請により、さらに疲弊してしまうことを避けるためでもあります。
うつ病を患う方を支援したいという目的から、当事務所ではこのことで悩んでいただきたくないと思います。
Q.他の事務所では、着手金が不要となるところもあるが?
A.社労士事務所の中には、全く「前金なし」「着手金なし」という言葉を売りにされている事務所も多く見受けられると思います。
ただ、その事務所のサイトを隅々までご覧ください。
そして、その中に記載のある金額の数字を全て抜き出してください。
その際に、「受給する前」「受給した後」をその数字の後ろにメモしてください。
すると、支払いすべき合計額と、その支払時期から「受給する前」「受給した後」で区分した内訳ができます。
この算出された数字で費用が高いのか、安いのかを判断をしてください。
事務所のサイトには、「事務手数料」、「実費」、「交通費」等のいろいろな名称での請求があるのがおわかりになるでしょう。
「着手金はいただきません」という言葉が非常に多いです。
だから、あえて当事務所は「着手金」としてあります。
要は、総合計で考え、年金の受給される「前」か「後」かで判断すれば良いことです。
いろいろな言葉や言い回しに振り回されることがないように、ご注意ください。
Q.社労士事務所のサイトにはいろいろなことが書かれてあり、みんなそれぞれ異なっているが、いったい何が一番大切なのか?
A.何が一番困難で難しいのかを考えると、それはうつ病の症状を正確にくみ取ることができるかどうかということです。
うつ病は、病気の特徴から思考力、判断力などが低下し、健康なときにはできていたことができなくなる病気です。
そのために、診察の際に尋ねられても、なかなか考えることができず、すぐに即答できないことも多く、また、物忘れも酷くなったり、言葉も出にくくなること等もあり、医師に症状等を伝えることが本当に大変です。
また、うつ病自体、行動を起こすことがおっくうとなるために、医師に「きちんと症状等を伝えなければ」と思うことが、かえって余計に患者の負担となってしまいます。
このことから患者本人が伝えるべき症状等を察して、こちら側から本人に確認するなどし、本人に代わってきちんと書類にまとめ、医師に伝えられる社労士が必要です。
なかには「医師の診断書通りで良いんだ」ということを、ホームページに記載されている社労士事務所もあります。
では、患者の皆様にお伺いしますが、医師の診察時間ってどれくらいでしょうか?
医師の診療報酬について、診察時間を「○○分以内」というような規定があるようですが、私はよく患者の皆様から「診察時間なんて5分とか10分しかない。それも簡単な問診と薬の処方でいつも終わりだ。」という声をお聞きしました。
患者の皆様は、診察の時間でご自身の症状を全てお伝えできたとお思いでしょうか?
その上で、これまでの診察を振り返り、本当に「医師がきちんと症状等を診断書に記載できるのか?」ということを、必ずお考えください。
社労士はうつ病を患う方の症状や生活の状況から、きちんと必要なことを相談されている方に代わり整理して書類にまとめ、相談される方がその書類を確認の上、主治医に診断書の作成を依頼する際にその書類をお互いに見ながら、診断書に記載されるべき内容を確認することができるようにすべきだと思います。
このことが認定を受ける際の一番のポイントとなり、申請後に障害年金の支給・不支給あるいは障害等級が決定されることになります。
Q.金額面で特に気を付けることは?
A.前述の「着手金」についての他には、「消費税は含まれているのか、いないのか?」ということです。
近年、改正により一部の取引を除いては、消費税を含めた「総額表示」とすることになっています。
全てがそうなってはおらず、障害年金申請の代行業務については含まれていない事務所の方が多いようです。
当事務所ではあらかじめきちんと消費税を含めております。
「着手金+成功報酬のみ」と記載している通り、他には1円も必要とはなりません。
消費税は1割です。
10万円だと1万円、20万円だと2万円。
だいたいの障害年金だとこんな数字でしょうか。
すると、ほぼ当事務所の着手金相当の金額となってきます。
無視できない金額ですから良心的に考ますと、きちんと記載した方が相談される方にとっては親切ではないかと思います。
含まれていない事務所の方が多く、以外と見落としやすいようですから、どうかご注意ください。
Q.受給件数が多い事務所もあるが?
A.社労士事務所の中には、「申請件数○○件!」、「○○件受給実績!」等、数字を上げているところがたくさん目に付くと思います。
同様のことは実生活において他のことでも目に付くはずです。
住宅着工件数○○件、自動車販売実績○○件、等。
大事なことはその○○件の中身です。
住宅ですと、安い物件と高い物件とでは売上の実数は変わってくるはずです。
このことと同様に、申請件数や需給実績などの数字を上げたければ簡単な案件のみを受けて、難しいとか手間がかかるものは避ければ数字を上げることができます。
大切なことは、その建てた物件が欠陥住宅ではなく、心配せずに住み続けることができるかどうかということです。
要は何事も中身ですから、くれぐれも数字のマジックにご注意ください。
Q.契約書を作成してもらえるのか?
A.当事務所では、業務をお受けする際に必ず契約書を作成いたします。
これは、契約後にお互いの勘違い等によるトラブルの発生を防止するためです。
2部作成し1部をお渡しして、それぞれ1部ずつを保管することとなります。