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- よくある質問
よくある質問
FAQ- Q.初診日の医療機関がすでに廃院しています。障害年金の申請はできないでしょうか?A.病院が廃院している場合や、すでにカルテが廃棄されていることにより、初診の病院から証明が取得できない場合でも、参考資料となる書類を添付することで、請求することも可能です。
お薬手帳や、電子カルテ等の記録、次の病院へ紹介されている場合は紹介、第三者による証明等があります。
何らかの手段で初診日を特定することができれば、請求は可能になります。 - Q.傷病手当金と障害厚生年金と両方もらえるのでしょうか?A.同じ病気やケガで、傷病手当金と障害厚生年金を受給している場合、また、支給期間が重複している場合は、両方同時にもらえず、障害厚生年金が優先されます。
ご注意いただきたい点は、「同じ病気やケガの場合」、「障害厚生年金(障害手当金)を受給している場合」、また、「支給期間が重複している場合」という点です。
違う疾病の場合や、障害基礎年金の受給、また、重複している期間ではない場合、両方受給ができます。
なお、調整される金額について、傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合は、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。 - Q.現在、厚生年金に加入している夫に扶養されていますが、その場合、加入している年金は厚生年金、国民年金どちらになるのでしょうか?A.国民年金となります。
年金の被保険者には3種類あります。
第1号被保険者;日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者に該当しない方。自営業、自営業の配偶者、学生、無職の人が該当します。
第2号被保険者;厚生年金の被保険者で、原則65歳未満の方が該当します。
また、20歳未満でも会社員等として働いている場合も被保険者となります。
なお、原則、70歳まで加入できますが、65歳以上の厚生年金の被保険者で、老齢または退職を事由とする年金を受け取っている方は該当しません。
第3号被保険者;20歳以上60未満の方で、第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当します。
第1号被保険者、第3号被保険者は、国民年金となり、第2号被保険者は、厚生、共済年金となります。 - Q.障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか?A.障害年金を受給できる要件が整っている場合は、遡って請求することができます。
ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。 - Q.申立書の作成のみをお願いできますか?A.申立書の作成のみは受け付けておりません。診断書の不備などがあったさいに対応できないからです。
そのため、通常のサポートをご依頼ください。 - Q.障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか?A.いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、障害年金の要件に該当すれば、受給することもできます。
- Q.障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると耳にしました。
では、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか?A.世帯主の有無については、条件となっておりません。
配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。
①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること
②生計同一関係があること
③配偶者の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること
④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと
⑤配偶者が65歳未満であること
障害年金の無料相談受付中!
お電話でのお問い合わせ088-635-6968
受付時間12:00~18:00
ご予約により20:00まで対応
日曜祝日も対応!
※相談内容について専門家としてお答えするため、次の項目についてまず確認させていただきます。
おわかりになる資料等があればご用意ください。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)⑧その他参考となる事項等
当事務所では、事務所まで相談にお越しいただくことが難しい方や、外出が困難な方にも障害年金についてのご相談にも対応できるよう、お客様のもとへ出張無料相談を実施しております。
当ホームページをご覧いただいて少しでも「障害年金を受給できるのでは?」と思われた方で、事務所まで相談にお越しいただくことができない方は、ぜひこの機会をご活用ください。
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